「東京暮らしの無職夫婦」のツマです。
ふたり無職になってから、毎日すこしずつ“やるべきこと”を消化しながら暮らしています。
わたしたち無職夫婦は、もともと趣味の延長でフリマアプリを使って不用品を販売していました。ただ、副業としてせどりを本格的に始めるなら、避けて通れないのが「古物商許可」です。
ずっと「やらなきゃな……」と思いつつ後回しにしていたのですが、実際に調べて書類を提出してみると、思ったよりもずっと簡単で拍子抜けしたことを覚えています。
今日は、そんなわたしたちの体験をもとに、古物商申請の流れをまとめたいと思います。
古物商ってなあに?せどりに必要な理由
フリマアプリで自宅の不用品を処分するだけなら許可は不要ですが、「中古品を仕入れて販売する」場合はビジネスとみなされ、許可が必要になります。
わたしたちが扱うジャンルは、
- 本
- 洋服
- 服飾小物
- 雑貨
あたりなので、いずれも古物商の対象品目。許可があれば、堂々と安心してせどりを続けられます。
申請時には、自分が扱う予定の商品を「13品目」から選ぶ必要があります。複数選択もOKで、あとから追加することもできます。
せどり初心者が扱いやすいのは「衣類」「書籍」「道具類」。わたしたちもこの3つを中心に申請しました。
【古物商の13品目】
古物商申請に必要な書類は意外と多い
古物商許可証の取得方法は、「自分で申請する」方法と「専門家に申請を依頼する」方法のどちらかふたつ。わたしたちは節約のため自分たちで申請しました。
申請先は実際に営業を行う住所を管轄する警察署です。不安な方は該当する警察署に電話して事前に確認しておくのがおすすめ。また、申請の準備で必要な書類が多いので、あわせて問い合わせると案外丁寧に(?)記載書類と記入について説明してくれます。
必要書類は以下のとおりです。
【個人で申請する場合の必要書類】
- 略歴書(過去5年の経歴を記入)
- 住民票(本籍地記載のもの)
- 身分証明書(市役所で取得する“身分証明書”)
- 誓約書
- URLの使用権限を証明する資料(ネット販売をする場合)
※管轄警察署により書式が少し異なるため、事前確認がおすすめです
わたしたちは警視庁のサイトから書類をダウンロードし、コンビニで印刷して準備しました。
申請書を提出する方法
書類がそろったら管轄の警察署に申請に行きます。わたしたちの場合、電話で事前予約しておいたので待つことなくスムーズでした。
警察署の受付で「古物商許可証申請にきました、⚪︎⚪︎(名前)です」と言うと案内してくれます。ちなみに申請の受付時間が決まっているので、気をつけてください。
あとは担当の方に申請書類の記入内容と提出書類を一緒に確認してもらいます。このとき、その場で訂正できるよう念のため印鑑を持っておくと安心です。
確認が完了したら、手数料の19,000円を支払ってその日は終わり。支払いはクレジットカードやPayPayなども利用できました(現金を持ち合わせていないことが多いのでありがたかったです)。
許可が下りるまでの期間はおよそ40日
申請してすぐ許可が出るわけではなく、審査に約40日程度かかりました。
許可が下りると管轄の警察署(事前に指定の電話番号)から連絡があり、受け取りに行ってようやく「古物商スタート」です。許可証は郵送では送れないので、もう一度警察署へ行く必要があります。
申請を終えて。無職期間の“やること”が増えた安心感
無職だと、どうしても毎日がぼんやりしてしまいがちです。
ですが、こうやって手続きをひとつずつクリアしていくと「今日やったこと」が明確に残るので、申請が完了したときはうれしくなりました(笑)。
せどりを続けるうえで、古物商許可は安心材料にもなります。
当初は面倒に感じていたこの申請も、終わってみれば大きな達成感でした。
これからせどりを始めてみたい方、無職期間を活かしたい方の参考になればうれしいです。
今日はここまで。ではでは!
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